
年金保険を活用した節税対策
2009/11/13
親が年金保険に加入し、1年後に年金受取の権利を子供に贈与する
節税対策があります。
具体的な方法は、
保険料は父が一時払い、1年後に満期(年金の受取開始)になる生命保険に加入
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契約者 |
父 |
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被保険者 |
子 |
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受取人 |
父 |
1年後 年金の受給権を子に贈与
【受取人を変更】
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契約者 |
父 |
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被保険者 |
子 |
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受取人 |
子 |
たった、これだけで贈与税が大幅に減税になります。
1,000万円の現金を親から子に贈与した場合と、
年金受給権を贈与した場合で比較してみます。
【1,000万円の現金を贈与した場合】
①贈与財産評価額 1,000万円
②課税対象額 1,000万円-基礎控除110万円=890万円
【一時払保険料が1,000万円の年金保険を贈与した場合】
①贈与財産評価額 1,200万円(注)×評価割合20%=240万円
②課税対象額 240万円-基礎控除110万円=130万円
③贈与税額 13万円
【差額】
231万円 - 13万円 = 218万円になります。
ポイント1・・・確定年金受給権の生前贈与
ポイント2・・・受取期間が35年超
年金の評価割合を決めている「相続税法24条」は、毎年、
改正の議論が行われている条文です。
しかし、今のところ改正がされていません。
そこで、24条を使った節税対策は今年が最後のチャンスかもしれません。
大切な財産を守るために相続対策は早めに検討しましょう!
(相続税法第24条)年金の受給権相続による評価について
年金の受給権は以下のとおり評価されます。
評価額 = 1年間に受取る年金額 × 残存期間 × 残存期間に対する課税評価割合
* ただし、評価額が1年間に受取る年金額の15倍を超える場合には、15倍が限度となります。
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残存期間 |
5年以下 |
5年超 10年以下 |
10年超 15年以下 |
15年超 25年以下 |
25年超 35年以下 |
35年超 |
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課税評価割合 |
70% |
60% |
50% |
40% |
30% |
20% |













