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年金保険を活用した節税対策

2009/11/13

親が年金保険に加入し、1年後に年金受取の権利を子供に贈与する

節税対策があります。

 

 

具体的な方法は、

 

保険料は父が一時払い、1年後に満期(年金の受取開始)になる生命保険に加入

 

【当初契約】

契約者

被保険者

受取人

 

 

 

 

1年後 年金の受給権を子に贈与

 

【受取人を変更】

契約者

被保険者

受取人

 

 

 

 

たった、これだけで贈与税が大幅に減税になります。

 

 

1,000万円の現金を親から子に贈与した場合と、

年金受給権を贈与した場合で比較してみます。

 

【1,000万円の現金を贈与した場合】

①贈与財産評価額 1,000万円

②課税対象額    1,000万円-基礎控除110万円=890万円

③贈与税額       231万円

 

 

【一時払保険料が1,000万円の年金保険を贈与した場合】

①贈与財産評価額 1,200万円(注)×評価割合20%=240万円

②課税対象額      240万円-基礎控除110万円=130万円

③贈与税額        13万円

 

(注)年金の受給権 30万円 × 40年間=1,200万円

 

【差額】

231万円 - 13万円 = 218万円になります。

 

 

 

ひらめき電球ポイント1・・・確定年金受給権の生前贈与

ひらめき電球ポイント2・・・受取期間が35年超

 

 

年金の評価割合を決めている「相続税法24条」は、毎年、

改正の議論が行われている条文です。

 

 

しかし、今のところ改正がされていません。

 

そこで、24条を使った節税対策は今年が最後のチャンスかもしれません。

 

大切な財産を守るために相続対策は早めに検討しましょう!

 

 

(相続税法第24条)年金の受給権相続による評価について 

 

年金の受給権は以下のとおり評価されます。

 

評価額 = 1年間に受取る年金額 × 残存期間 × 残存期間に対する課税評価割合

 

* ただし、評価額が1年間に受取る年金額の15倍を超える場合には、15倍が限度となります。 

残存期間

5年以下

5年超

10年以下

10年超

15年以下

15年超

25年以下

25年超

35年以下

35年超

 

課税評価割合

70%

60%

50%

40%

30%

20%

 

 

 

 

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古舘 雅史(ふるだてまさし)

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