
実習型雇用に対する助成金活用
2009/10/19
平成21年度補正予算において、
「緊急人材育成・就職支援基金」が創設されています。
例えば、
希望する求人の分野において十分な技能・経験を有しない求職者を
実習型雇用により受け入れる事業主に対して、助成金が支給されます。
助成金の支給内容
A 実習型雇用
実習型雇用により求職者を受け入れ場場合 → 月額10万円/人
B 正規雇用奨励金
実習型雇用終了後に正規雇用として雇い入れた場合 → 100万円/人
※正規雇用奨励金は、正規雇用後6か月の定着と、さらにその後6か月の定着を
要件とし、それぞれ50万円ずつ2回の時期に分けて支給されます。
C 教育訓練助成金
正規雇用後にさらに定着のために必要な教育訓練を行う場合 → 上限50万円/人
実習型雇用の流れ
1.ハローワークへ実習型雇用の求人申込
2.採用
3.実習計画書の提出 ← 採用から2週間以内
4.実習の実施
5.実習型雇用期間終了
6.実習型雇用助成金の支給申請 ← 期間終了から1か月以内
7.正規雇用
8.正規雇用奨励金の支給申請 ← 正規雇用後6か月間の定着期間終了から1か月以内
さらに、6か月間の定着期間終了から1か月以内
(正規雇用後に教育訓練を実施する場合)
1.教育訓練計画書の提出
2.訓練開始
3.教育訓練期間終了
4.教育訓練助成金の支給申請←訓練終了から1か月以内
支給を受けることができる要件
下記のいずれにも該当すること
【事業主】
・雇用保険の適用事業主
・実習型雇用を開始した日の前日から過去6か月以内に、事業主の都合により
解雇をしていない事業主
・ハローワークにおいて実習型雇用として受け入れるための求人登録をしている事業主
・受け入れる求職者を実習型雇用終了後に正規雇用として雇い入れることを前提としている事業主
【求職者】
・ハローワークに求職登録をした求職者で、希望する求人の分野において十分な技能・経験を有しない
求職者であると認められる者
・ハローワークにおいて再就職に向け実習型雇用を経ることが適当であると認められる者
従業員の採用を検討されている場合には助成金がもらえないかどうか
確認しましょう!













