
交際費課税の軽減
2009/6/20
中小企業の交際費課税に関する
法律が改正されました。
改正内容は、資本金1億円以下の法人に係る
交際費課税について、平成21年4月1日以後に
終了する事業年度から定額控除限度額が600万円に
引き上げられます。
改正前の定額控除限度額は400万円でしたので
200万円UPです。
年間で600万円の交際費を使う会社で計算してみると、
改正前の経費に認められない金額
(600万円-400万円)+400万円×10%=240万円
改正後の経費に認められない金額
600万円×10%=60万円
その差、240万円-60万円=180万円
実効税率を40%とすると、
180万円×40%=72万円の減税になります。
でも、交際費は使えば使うほど会社のお金が
減っていますので注意が必要です。







