
相続税の申告期限の延長
2009/4/20
平成21年度税制改正において、非上場株式等について
相続税の納税猶予の特例が創設されました。
これにより、平成20年10月1日から平成21年3月31日までの間に
亡くなられた方に係る相続税については、一定の要件を満たす場合に、
その申告期限が延長されます。
延長できる一定の要件とは、
相続財産のうちに非上場株式が含まれている
亡くなられた方が、その会社の代表者だった
などです。
一定の要件を満たすと、申告期限は平成22年2月1日まで
延長されることになります。
詳しい内容につきましては
国税庁のお知らせ(PDF)をご覧ください。







