
年金所得者の申告不要制度
2012/2/01
平成23年度改正で年金所得者の申告不要制度ができました。
確定申告をしなくて良い条件は下記です。
1.公的年金等の収入金額が400万円以下
2.年金以外の所得金額が20万円以下
これにより、平成23年分から多くの年金受給者は確定申告をしなくて
良くなりました。
ただ、確定申告が不要になっても税金がかからないわけではありません。
公的年金でも65歳未満の方は年108万円、65歳以上の方は年158万円を超える収入がある場合には原則、所得税が課せられます。
そして、年金もサラリーマンの給料と同じように支払を受ける際に所得税が源泉徴収される仕組みです。
サラリーマンと年金受給者で異なるのは年末調整がない点です。
年の途中で扶養家族が増減したり、生命保険料控除や医療費控除の適用を受ける場合には源泉徴収税額と実際に納める税額に差額が生じます。
従って、確定申告をすることによって還付が受けられる方は引き続き確定申告をして還付を受けることになります。
なお、確定申告をすると税金を納めることになる方でも、年金収入が400万円以下でほかの所得が20万円以下であれば確定申告不要ですので追加で納税の必要はありません。













