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リース取引に係る消費税の取扱い

2008/12/01

平成20年4月以後の所有権移転外ファイナンスリース取引は、

法人税→(原則)売買処理 (特例)リース処理

消費税→売買処理のみ

となっていました。

http://www.furudate-zei.jp/helpful/05.html

 

しかし、平成20年11月14日に日本税理士会連合会より、

所有権移転外ファイナンスリース取引に係る消費税について

Q&Aが公表されました。

http://www.nichizeiren.or.jp/memberinfo.html#081114

 

要約すると、

消費税についてもリース処理が認められることになりました。

 

また、リース資産ごとに一括控除(売買処理)と分割控除(リース処理)を

併用することも認められています。

 

しかし、1年目に分割控除を選択したリース資産について

2年目に一括控除に変更することは認められません。

 

中小企業の場合、消費税の処理方法について

会計事務所まかせにしている会社が多いと思います。

 

でも、平成20年4月以後に新たにリース契約を締結した場合には

経理処理の方法によって消費税の納税額が変わるので注意が必要です。

 

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古舘 雅史(ふるだてまさし)

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