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リース取引の消費税処理に注意です!

2008/6/30

平成20年4月以後のファイナンスリース取引は、
リース資産が賃貸人から賃借人に物件が引き渡された時点で
売買があったものとされます。


つまり、リース資産を固定資産として資産計上します。

 

そして、減価償却費として費用処理をするのです。

 

ただし、法人税法では会社が売買として資産計上をしないで、

今までどおり、リース料として費用処理することも認めることにしています。


でも、消費税法上は調整が必要になります。


それは、消費税法ではファイナンスリース取引を売買として
処理しなければならないからです。


従って、賃借人がリース資産の引き渡しを受けた時点で、

そのリース料の総額を課税仕入れとして消費税の控除を受けます。


下記の例で考えます。

例)リース期間:5年
  リース料年額:1,260,000円(消費税込み)
  リース料総額:6,300,000円(消費税込み)
  

法人税法では次のように仕訳をしていたとします。(1年分)

(借方) リース料  1,200,000  / (貸方) 預金  1,260,000
(借方) 仮払消費税    60,000 /

 

でも、消費税法では引き渡しを受けた事業年度にリース料総額に
対する消費税について次の仕訳が必要です。

(借方) 仮払消費税   300,000 / (貸方) 未払金   300,000

 

従って、リース料として仕訳をしていた場合には、
法人税法上の仮払消費税6万円と消費税法上の30万円の差額について
決算の時にが調整が必要になるのです。


会社ではリース税制が変更になったことを知らずに
従前どおり、リース料で処理することが考えられます。

 

また、決算の時に消費税の調整をすることに決めた場合でも
納税予定が大きく変わる可能性があるので注意が必要です。

 

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古舘 雅史(ふるだてまさし)

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