
営業権評価通達の改正
2008/5/03
営業権の評価通達が改正されました。
大きな変更点は、企業者報酬の額が大幅に引き上げられたことと、
資産総額に乗じる割合についても基準年利率から5%になったことです。
それでは、改正によってどれくらい評価が変わるのでしょうか。
改正前では、総資産価額が1億円、平均利益金額が2,000万円の場合
営業権が2,000万円計上されていました。
改正後では、総資産価額が1億円の場合には、
平均利益金額が6,000万円でも営業権は計上されません。
このように、改正後では平均利益金額が大きな会社でなければ
営業権は計上されないことになりました。
営業権の計上により株価が高く、後継者に株式の移転が
進んでいなかった会社などには朗報と言えるでしょう。
なお、この改正は平成20年1月1日以後に相続等により
取得した株式の評価について適用されます。







