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営業権評価通達の改正

2008/5/03

営業権の評価通達が改正されました。

 

大きな変更点は、企業者報酬の額が大幅に引き上げられたことと、

資産総額に乗じる割合についても基準年利率から5%になったことです。

 

それでは、改正によってどれくらい評価が変わるのでしょうか。

 

改正前では、総資産価額が1億円、平均利益金額が2,000万円の場合

営業権が2,000万円計上されていました。

 

改正後では、総資産価額が1億円の場合には、

平均利益金額が6,000万円でも営業権は計上されません。

 

このように、改正後では平均利益金額が大きな会社でなければ

営業権は計上されないことになりました。

 

営業権の計上により株価が高く、後継者に株式の移転が

進んでいなかった会社などには朗報と言えるでしょう。

 

なお、この改正は平成20年1月1日以後に相続等により

取得した株式の評価について適用されます。

 

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古舘 雅史(ふるだてまさし)

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