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印紙税の節税方法とは?

2007/12/04

印紙税は契約書や領収書などの営業に伴い作成される文書に対して
収入印紙を貼ることにより税金を納めます。


その収入印紙の金額は、その文書に記載されている契約金額などに

応じて決まります。

 

たとえば、


売上代金の受領として領収書を発行する場合には

3万円以上から印紙200円の貼付が必要になります。

 

それでは、消費税込で30,450円の場合に印紙の貼付は必要でしょうか?


答えは・・・、

 

領収書の記載方法によって変わってきます。


なぜかと言うと、3万円以上かどうかの判定は、消費税を含まない金額とされているからです。

 

しかし、消費税を含めずに判定するためには
領収書などに商品代金と消費税がいくらかを区分して記載する必要があります。

 

例えば、「商品代金30,450円(うち消費税1,450円)」のようにしなければいけません。

 

もし、「商品代金30,450円(消費税込)」とした場合には
印紙200円が必要になりますので注意しましょう。


領収書を発行する頻度が多い会社や契約書の金額が大きい
会社については必ず消費税を区分して記載し、印紙税を節税しましょう。

 

「チリも積もれば山となる」

簡単にできることからコツコツと節税を実行しましょう!

 

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古舘 雅史(ふるだてまさし)

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